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電気設備技術基準では、
低圧、高圧、特別高圧の3つに区分される

電気工作物
発電、変電、送電、配電または電気使用の為に設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路などの工作物の総称

電気事業用電気工作物
電力会社の電気工作物のこと

一般用電気工作物
電力会社から原則として600V以下の電圧を受電し、その受電の場所と同一構内で電気使用する電気工作物
つまり、家庭用、商店などの電気設備のこと

自家用電気工作物
電気事業用電気工作物、一般用電気工作物以外の
電気工作物

一般用電気工作物に比べ、電気主任技術者の選任、
保安規程の作製など厳しい規制を受けます

ビル、工場などにおける電気工作物が該当する

電気設備